遺言・相続

遺言

財産が1000万でも遺言を残さなければならない理由、ご存知ですか?

遺言は、決して敷居の高いものではありません。現在では、インターネットで調べればご自分で作ることができます。
では専門家に依頼される方が減っているかといえばそうではなく、むしろご相談がどんどん増えています。
実は、相続争いの約7割は財産が5000万円以下のご家庭で起こっています。このうち3割は財産1,000万円以内のご家庭でした。相続争いは日本の年間死者数の約13%で起こっているというデータもあります。
持ち家と多少の預貯金があるあなたのご家族も、当事者になる可能性があります。

では、生前に相続争いを防ぐにはどうすればよいでしょう?最も良い方法は「遺言」を残すことです。内容について堅苦しく考える必要はありません。誰に何を残したいかだけを書くお客様もいらっしゃいますし、ご自分のお気持ちを書くお客様もいらっしゃいます。「家族で仲良くすること」のような故人の人柄が伺える言葉は、残されたご家族を相続争いから守るのではないでしょうか?

当事務所では、これまでの経験からお客様のご要望を丁寧にヒアリングして最適な遺言方法をご案内できます。さらに他の専門家との打ち合わせから草案の作成まで幅広くおまかせいただき、あなたにお手間をとらせません!

また当事務所は、2020年7月から始まった自筆証書遺言書保管制度にも対応しています。

ご遺言作成までの流れ

ステップ① 電話等でのお問い合わせ
ステップ② 訪問してお打ち合わせ
ステップ③ 相続財産調査
ステップ④ 遺言書草案作成
ステップ⑤ 公証役場で事前打ち合わせ(公正証書遺言の場合)
ステップ⑥ 遺言書作成(公正証書遺言の場合公証役場で作成)
ステップ⑦ 法務局に遺言書の保管を申請(自筆証書遺言の場合)

相続

お亡くなりになった方の戸籍をご覧になったことはありますか?

突然身内がお亡くなりになった場合、ご葬儀の手配や役所へ死亡の届出など様々な手続きに翻弄されることでしょう。お通夜、ご葬儀、法要が終わり一段落したときにやってくるのが相続です。

相続の手続きで最も面倒なのが「亡くなった方の戸籍収集」と「不動産の名義変更」です。
相続手続きには、お亡くなりになった方の「生まれたときから死亡するまで」の戸籍が必要です。他県からの転入または転出があった場合には、他県からも戸籍を集める必要もあります。さらに、法改正で戸籍の様式が変更されている場合、法改正前と法改正後の戸籍を集める必要があります。

そうして集まった戸籍の束は、数センチを超える分量になる場合もあります。

一方不動産の名義変更は、役所に事前相談を行い、申請書類を作成後、書類を提出する、という手続きが必要なため、複数回役所に通わなければなりません。

当事務所では、こういった面倒な戸籍の収集や書類作成を代行します。さらに提携先の専門家と一緒に不動産の名義変更のような面倒な手続きもお客様に代わって行いますのでご安心ください。

相続手続き完了までの流れ

ステップ① 電話等でのお問い合わせ
ステップ② 訪問してお打ち合わせ
ステップ③ 遺言書の有無を確認
ステップ④ 相続人調査
ステップ⑤ 相続財産調査
ステップ⑥ 遺産分割協議
ステップ⑦ 単純承認・限定承認・相続放棄を選択
ステップ⑧ 相続税の申告
ステップ⑨ 遺産分割協議書の作成
ステップ⑩ 不動産名義変更

スマートフォンからの方画像タップで電話が掛けられます。

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