入管手続き
入管手続きは行政書士にお任せください
どうも、100人以上外国人を入国させた行政書士です。
外国人の方が日本で生活するためには「在留資格」が必要です。
初めて入国する時には在留資格をもらうための申請を行います。在留資格には運転免許のように期限があるので、期限が切れる前に延長申請をしなければなりません。また、会社員として入国したけれど成功して自分で会社を起業することになった場合、在留資格の種類を変更する申請をしなければなりません。
ところが、そういった申請が不許可になるケースが相次いでいます。例えば、新たに日本に入国するための申請では、2019年に約10%が不許可になっています。
不許可を回避するためには、ノウハウと本来要求されていない任意の立証資料が多数必要です。
私も、入管手続きを始めた当初は不許可を多く出してしまいました。お客様のため許可になる書類をどうすれば作れるのか、様々な事例や判例から研究を重ねた結果、外国人エンジニアを100人以上日本に招聘することに成功しています。
当事務所では、十分なヒアリングを行い申請書類の作成から実際の申請まで代行いたします。
国内企業様向けには、当事務所提携先と連携して外国人の紹介サービスも承っております。
また外国人には、在留資格に関する相談を承っております。
製造業における外国人エンジニアの在留資格要件についてはyoutubeで動画を公開しておりますので、ぜひお役立てください!
入管手続き完了までの流れ
ステップ① | 電話等でのお問い合わせ |
ステップ② | 訪問してお打ち合わせ |
ステップ③ | 必要書類収集 |
ステップ④ | 在留資格要件確認 |
ステップ⑤ | 書類作成 |
ステップ⑥ | 入管へ申請 |
ステップ⑦ | 認定証明書または在留カードをお渡し |
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